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相続税のスケジュール

[1]初回無料相談

ビジネスミーティング

 財産を誰が相続するかなどによって、税金の金額は安くなったりします。

 それぞれの相続人の方がどの財産を相続するかという分割協議案を提案させていただきます。

 また、遺産分割協議書の作成もお手伝いさせていただきます。

 相続があった場合には、その次に発生する相続の節税対策を考えておくことも必要です。

 また、節税に注意することももちろん大切ですが、それぞれの相続人が税金を納めるときに困らないような財産の分割を行う必要もあります。状況によっては相続財産の売却や延納。物納なども考えながら、財産を誰が相続するかを考えていきましょう。

[2]財産目録の作成

コンサルティング

 相続税の申告には、財産の状況を把握する必要があります。財産目録をご自身で作成されている場合にはその財産目録を使用して申告させていただきます

 ご自身で作成することが難しい場合には、お客様のサポートもさせていただきます。


 相続対策を事前に行なっていなくても、ご家族が亡くなってからでも、相続発生後も節税は可能です。

 相続財産を誰が引き継ぐかなどによっても、税金の金額は安くなったりします。

 相続税は一般的に納税者の方には複雑で理解できない場合もありますが、わかりやすく説明させていただきます。

 相続税を申告する上で、相続財産は法令に基づいて評価する必要がありますが、評価する方法によってが異なる場合があります。また、どの方法で計算するかを選択するかでも、税金の金額が安くなることがあります。

 節税については、私たちにおまかせください。

 財産の状況については必要書類のご案内をさせていただきますので、ご用意をお願いいたします。書類が揃いましたら、書類のご確認とお預かりをさせていただいております。

[3] 財産の分割

ビジネスミーティング

​ 相続税は、財産を誰が相続するかなどによって、税金の金額は安くなったりします。

それぞれの相続人の方がどの財産を相続するかという分割協議案を提案させていただきます。また、遺産分割協議書の作成もお手伝いさせていただきます。

 

 相続があった場合には、その次に発生する相続の節税対策を考えておくことも必要ですが、それぞれの相続人が税金を納めるときに困らないような財産の分割を行う必要もあります。状況によっては相続財産の売却や延納。物納なども考えながら、財産を誰が相続する

かを考えていきましょう。

[4] 相続税の申告書の提出・相続税の納付

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​ 相続税の申告書は、ご家族が亡くなってから10ヶ月以内に提出する必要があります。様々な資料を整理しなければいけないので、長いようで短い時間です。当事務所が節税に配慮しながら、複雑な法律をわかりやすく説明させていただきます。

 

 節税とともに税金を納めるための資金を準備することも重要です。土地や建物などの不動産の売却が必要になったり、延納・物納などが必要になることもあります。

 延納、物納については、注意すべき法律の規定があるため、特別の配慮が必要ですので、当事務所へご相談ください。

 また、相続税の申告が完了した後で、相続登記などの手続きも必要となりますので、スケジュールにつきましてもご案内させていただきます。

 申告書提出後に税務署の税務調査がある場合には、対応させていただきます。

 日本全国どこへでもうかがいます。

 営業時間は、平日は、9:00〜17:00のほか、土日もご相談いただけます。土曜日9:00~17:00(ご予約ください)、日曜日9:00~17:00(ご予約ください)、となっています。

平日のお仕事帰りでも、調整させていただきますので、遠慮なくご相談ください。

 当事務所は、東京メトロ銀座駅・有楽町駅から徒歩2分、JR有楽町駅から徒歩1分の有楽町マルイ・有楽町イトシアの12階にあります。

お仕事帰りでも休日のお買い物帰りでもお気軽にお立ち寄りください。

 

 メールかお電話でのご予約をお待ちしています。

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